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船舶安全法 第二十五条の二十二 (代表権の制限)
昭和八年法律第十一号
法律
(代表権の制限)
第二十五条の二十二
機構と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。
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