条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法 第二十五条の二十二 (代表権の制限)

昭和八年法律第十一号法律
(代表権の制限)

第二十五条の二十二

機構と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。

e-Gov法令検索で第二十五条の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法第二十五条の二十二(代表権の制限)について教えてください」と聞く
← 第二十五条の二十一(役員の兼職禁止) 船舶安全法 目次 第二十五条の二十三(評議員会) →