(評議員会) 第二十五条の二十三 機構に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。2評議員会は、評議員二十人以内で組織する。3評議員は、機構の業務に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。 e-Gov法令検索で第二十五条の二十三を開く ↗