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船舶安全法 第二十五条の二十三 (評議員会)

昭和八年法律第十一号法律
(評議員会)

第二十五条の二十三

機構に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2評議員会は、評議員二十人以内で組織する。

3評議員は、機構の業務に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

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