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小型船舶検査機構に関する省令 第八条 (機構の目的を達成するために必要な業務の認可の申請)

昭和四十八年運輸省令第五十一号府省令
(機構の目的を達成するために必要な業務の認可の申請)

第八条

機構は、法第二十五条の二十七第四項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 当該業務の内容
  2. 当該業務を行うことを必要とする理由
  3. 当該業務の実施計画の概要
  4. 当該業務の収支の見込み
  5. 当該業務を行うために必要となる資金の額及びその調達方法

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