(検定設備) 第二十条 機構は、法第二十五条の二十七第一項第二号に掲げる事務を行う事務所に、次に掲げる設備を備えておかなければならない。一小型船舶又は小型船舶に係る物件の各部の寸法及び重量を測定するために必要な設備二小型船舶又は小型船舶に係る物件についての効力試験を行うために必要な設備 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗