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小型船舶検査機構に関する省令 第二十条 (検定設備)

昭和四十八年運輸省令第五十一号府省令
(検定設備)

第二十条

機構は、法第二十五条の二十七第一項第二号に掲げる事務を行う事務所に、次に掲げる設備を備えておかなければならない。

  1. 小型船舶又は小型船舶に係る物件の各部の寸法及び重量を測定するために必要な設備
  2. 小型船舶又は小型船舶に係る物件についての効力試験を行うために必要な設備

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