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船舶安全法 第二十五条の三十一 (小型船舶の検査設備)

昭和八年法律第十一号法律
(小型船舶の検査設備)

第二十五条の三十一

機構は、小型船舶検査事務を行なう事務所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、検査設備を備え、かつ、これを維持しなければならない。

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