(小型船舶の検査設備) 第二十五条の三十一 機構は、小型船舶検査事務を行なう事務所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、検査設備を備え、かつ、これを維持しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条の三十一を開く ↗