条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法 第二十五条の二 (目的)

昭和八年法律第十一号法律
(目的)

第二十五条の二

小型船舶検査機構は、小型船舶検査事務等を行うことにより、小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に資することを目的とする。

2小型船舶検査機構は、前項に規定するもののほか、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「海洋汚染等防止法」という。)に基づき、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行うことを目的とする。

3小型船舶検査機構は、前二項に規定するもののほか、小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号。以下「小型船舶登録法」という。)に基づき、登録測度事務を行うことを目的とする。

e-Gov法令検索で第二十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法第二十五条の二(目的)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条 船舶安全法 目次 第二十五条の三(法人格) →