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船舶安全法 第二十五条

昭和八年法律第十一号法律

第二十五条

法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第十九条乃至第二十二条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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