第二十四条
第十条ノ三ニ規定スル国土交通省令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得
2前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ三十万円以下ノ罰金トス
第十条ノ三ニ規定スル国土交通省令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得
2前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ三十万円以下ノ罰金トス
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。