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船舶安全法 第二十三条

昭和八年法律第十一号法律

第二十三条

船舶乗組員虚偽ノ申立ヲ為シ管海官庁ヲシテ第十三条ノ規定ニ依ル調査ヲ為サシメタルトキハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス

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(経過措置)
附則

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

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