第二十二条
船舶所有者、船長又ハ第六条ノ二乃至第六条ノ四ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル者第十二条第二項ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズ又ハ虚偽ノ届出ヲ為シタルトキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
船舶所有者、船長又ハ第六条ノ二乃至第六条ノ四ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル者第十二条第二項ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズ又ハ虚偽ノ届出ヲ為シタルトキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。