第二十一条
第十二条第一項ノ規定ニ依ル当該官吏ノ臨検ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ其ノ尋問ニ対シテ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
第十二条第一項ノ規定ニ依ル当該官吏ノ臨検ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ其ノ尋問ニ対シテ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における一部施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。