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船舶安全法 第二十条

昭和八年法律第十一号法律

第二十条

船舶所有者又ハ船長第十二条又ハ第十三条ノ規定ニ依ル処分ニ違反シタルトキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

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(経過措置)
附則

この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

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