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船舶安全法 第十九条

昭和八年法律第十一号法律

第十九条

詐偽其ノ他不正ノ行為ヲ以テ船舶検査証書、船舶検査済票、臨時航行許可証又ハ合格証明書ヲ受ケタルトキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ一年以下ノ拘禁刑又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

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施行日前に開始された第二条の規定による改正前の船舶安全法第五条第一項第一号の定期検査の結果施行日以後に新船舶安全法第十条第一項の規定による船舶検査証書の交付を受けることができる船舶であって、同条第三項の国土交通省令で定める事由により従前の船舶検査証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る船舶検査証書の交付を受けることができなかったものに係る従前の船舶検査証書の有効期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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