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船舶安全法 第二十五条の四十四
昭和八年法律第十一号
法律
第二十五条の四十四
第二十五条の六第二項
の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2
第二十五条
の規定は、前項の違反行為について準用する。
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第25条の6
第25条
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