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船舶安全法 第二十五条の六 (名称)

昭和八年法律第十一号法律
(名称)

第二十五条の六

機構は、その名称中に小型船舶検査機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に小型船舶検査機構という文字を用いてはならない。

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