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船舶安全法 第二十五条の四十三

昭和八年法律第十一号法律

第二十五条の四十三

第二十五条の四十第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

2第二十五条の四十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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