第二十五条の四十三
第二十五条の四十第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
2第二十五条の四十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十五条の四十第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
2第二十五条の四十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。