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小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 第二条 (勘定区分)

昭和四十八年運輸省令第五十二号府省令
(勘定区分)

第二条

機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

2機構は、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び収益勘定を設けて経理するものとする。

  1. 船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下「法」という。)第二十五条の二十七第一項第一号及び第二号に掲げる業務、同項第四号に掲げる業務のうち同項第一号及び第二号に掲げる業務に附帯するもの、同条第二項に掲げる業務並びに同条第四項に掲げる業務(法第二十五条の二第一項及び第二項の目的を達成するために必要なものに限る。)に係る経理
  2. 第二十五条の二十七第三項に掲げる業務及び同条第四項に掲げる業務(法第二十五条の二第三項の目的を達成するために必要なものに限る。)に係る経理
  3. その他の経理

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