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小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 第五条 (収入支出予算)

昭和四十八年運輸省令第五十二号府省令
(収入支出予算)

第五条

収入支出予算は、第二条第二項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

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