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小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 第六条 (予備費)

昭和四十八年運輸省令第五十二号府省令
(予備費)

第六条

機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2機構は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

3前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為並びに附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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