(経理原則)
第一条
小型船舶検査機構(以下「機構」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
小型船舶検査機構(以下「機構」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。