条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶安全法
› 第二十五条の三
船舶安全法 第二十五条の三 (法人格)
昭和八年法律第十一号
法律
(法人格)
第二十五条の三
小型船舶検査機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
e-Gov法令検索で第二十五条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法第二十五条の三(法人格)について教えてください」と聞く
← 第二十五条の二(目的)
船舶安全法 目次
第二十五条の四(数) →