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小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令
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小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 第十条 (事業計画)
昭和四十八年運輸省令第五十二号
府省令
(事業計画)
第十条
法
第二十五条の三十四
の事業計画には、法
第二十五条の二十七第一項各号
、第二項各号及び第三項に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。
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この条文が参照している条文
船舶安全法 第25条の34
船舶安全法 第25条の27
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小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 目次
第十一条(予算及び事業計画の認可の申請) →