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船舶安全法 第二十五条の三十四 (予算等の認可)

昭和八年法律第十一号法律
(予算等の認可)

第二十五条の三十四

機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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