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船舶安全法 第二十五条の三十五 (財務諸表)

昭和八年法律第十一号法律
(財務諸表)

第二十五条の三十五

機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

2機構は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに、当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

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