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小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 第十二条 (決算報告)

昭和四十八年運輸省令第五十二号府省令
(決算報告)

第十二条

第二十五条の三十五第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

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