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船舶安全法 第二十五条の三十八 (国土交通省令への委任)

昭和八年法律第十一号法律
(国土交通省令への委任)

第二十五条の三十八

この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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