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船舶安全法 第二十五条の三十九 (監督命令)

昭和八年法律第十一号法律
(監督命令)

第二十五条の三十九

国土交通大臣は、この法律、海洋汚染等防止法又は小型船舶登録法を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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