(準用)
第四十七条の十九
第一節(第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、法第八条の規定による登録、船級協会及び船級協会が行う検査について準用する。この場合において、第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。
第一節(第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、法第八条の規定による登録、船級協会及び船級協会が行う検査について準用する。この場合において、第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。