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船舶安全法施行規則 第四十七条の十九 (準用)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(準用)

第四十七条の十九

第一節(第四十七条第四十七条の三第四十七条の八第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、法第八条の規定による登録、船級協会及び船級協会が行う検査について準用する。この場合において、第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。

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