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船舶安全法施行規則 第四十七条の十八 (報告書の提出等)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(報告書の提出等)

第四十七条の十八

船級協会は、法第八条の規定による検査を行つた場合は、速やかに、当該検査に関する報告書を管海官庁に提出し、及び当該検査に基づき発行した証書の謄本を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 船名
  2. 船舶番号
  3. 総トン数
  4. 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 検査の種類
  6. 検査を行つた年月日及び場所
  7. 検査を行つた事業所の名称
  8. 検査の結果
  9. 船舶検査証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、変更すべき内容及びその理由

3船級協会は、法第八条の規定により検査を行つた場合において、船舶検査証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、船舶検査証書の書換えを受けるべき旨の通知をしなければならない。

4船級協会は、船級の登録を受けた船舶(旅客船を除く。)について法第八条の規定による検査を行い合格しないものと認めた場合であつて、当該船舶が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百八十八年の議定書の締約国である外国にあるときは、当該国の政府に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。

5管海官庁は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、検査依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。

6国土交通大臣は、船級協会の行つた法第八条の規定による検査が適当でないと認める場合は、検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。

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