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船舶安全法施行規則 第四十七条の十七 (帳簿の記載等)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(帳簿の記載等)

第四十七条の十七

法第二十五条の七十において準用する法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 船名
  2. 船舶番号
  3. 総トン数
  4. 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 検査の種類
  6. 検査を行つた年月日及び場所
  7. 検査を行つた事業所の名称
  8. 検査の結果
  9. その他検査の実施状況に関する事項

2法第二十五条の七十において準用する法第二十五条の五十九の帳簿は、検査業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

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