(登録検定機関登録簿の登録事項) 第四十七条の二 法第二十五条の四十七第三項第四号(法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録を受けた者が検定を行う事業所の名称二登録を受けた者が検定業務を開始しようとする年月日 e-Gov法令検索で第四十七条の二を開く ↗