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船舶安全法施行規則 第四十七条の二 (登録検定機関登録簿の登録事項)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(登録検定機関登録簿の登録事項)

第四十七条の二

法第二十五条の四十七第三項第四号(法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録を受けた者が検定を行う事業所の名称
  2. 登録を受けた者が検定業務を開始しようとする年月日

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