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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十七条の四 (検査に係る船級協会の登録の申請)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(検査に係る船級協会の登録の申請)

第三十七条の四

第十九条の四十六第一項(法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第十九条の四十六第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録を受けようとする者が検査を行おうとする事業所の名称及び所在地
  3. 登録を受けようとする者が検査業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
    2. 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
  2. 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書
  3. 検査に用いる法別表第二に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
  4. 検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
  5. 検査を行う者が、法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第二号に該当する者であることを証する書類
  6. 登録を受けようとする者が、法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

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