(帳簿の記載等)
第三十七条の五
法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一船名
- 二船舶番号
- 三総トン数
- 四船舶所有者の氏名又は名称及び住所
- 五検査の種類
- 六検査を行つた年月日及び場所
- 七検査を行つた事業所の名称
- 八検査の結果
- 九その他検査の実施状況に関する事項
2法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、検査業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。