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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第六条 (船級協会の検査)

平成二十二年国土交通省令第三十一号府省令
(船級協会の検査)

第六条

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号。以下「施行規則」という。)第三十七条の五第三十七条の六(第四項を除く。)及び第三十七条の七の規定は、改正法附則第二条第一項の船級協会が行う検査の業務に関する監督について準用する。この場合において施行規則第三十七条の五中「法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第七項」と、施行規則第三十七条の六中「法第十九条の四十六第二項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項」と、施行規則第三十七条の七中「第三章の二第一節(第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、法第十九条の四十六第一項の規定による登録並びに同条第二項」とあるのは「第四十七条の六、第四十七条の七、第四十七条の九及び第四十七条の十の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項」と読み替えるものとする。

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