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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十七条の六 (報告書の提出等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(報告書の提出等)

第三十七条の六

船級協会は、法第十九条の四十六第二項の規定による検査を行つた場合は、速やかに、当該検査に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 船名
  2. 船舶番号
  3. 総トン数
  4. 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 検査の種類
  6. 検査を行つた年月日及び場所
  7. 検査を行つた事業所の名称
  8. 検査の結果
  9. 海洋汚染等防止証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、変更すべき内容及びその理由

3船級協会は、法第十九条の四十六第二項の規定により検査を行つた場合において、海洋汚染等防止証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染等防止証書の書換えを受けるべき旨の通知をしなければならない。

4船級協会は、船級船が、法第十九条の四十六第二項の規定による検査を行い次の表の上欄に掲げる設備等について合格しないものと認めた場合であつて、当該船舶が同欄に掲げる設備等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる締約国にあるときは、当該締約国の政府に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。

5地方運輸局長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、検査依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。

6国土交通大臣は、船級協会の行つた法第十九条の四十六第二項の規定による検査が適当でないと認める場合は、当該検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。

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