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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第三条 (検査の引継ぎ又は委嘱)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(検査の引継ぎ又は委嘱)

第三条

第十九条の三十六、法第十九条の三十八、法第十九条の三十九若しくは法第十九条の四十一第一項に規定する検査(以下「法定検査」という。)又は法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条第三項に規定する検査(以下「予備検査」という。)を申請した者は、申請に係る船舶又は物件が当該検査を申請した地方運輸局長以外の地方運輸局長の管轄する区域内に移転した場合は、当該検査を申請した地方運輸局長に検査引継申請書(第一号の六様式)を提出して、当該船舶又は物件の新たな所在地を管轄する地方運輸局長への検査の引継ぎを受けることができる。

2法定検査又は予備検査の申請を受けた地方運輸局長は、当該申請を受けた物件の一部が他の地方運輸局長の管轄する区域内にある場合であつて、申請により、やむを得ない理由があると認めるときは、その検査を当該他の地方運輸局長に委嘱することができる。

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この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている国際油汚染防止証書及びばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書は、それぞれ第二条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則の様式によるものとみなす。

(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第十二号様式による国際油汚染防止証書は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書とみなす。

(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付を受けている第二条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(次項において「旧検査規則」という。)第六号様式による海洋汚染等防止証書は、第二条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(次項において「新検査規則」という。)第六号様式による海洋汚染等防止証書とみなす。

2この省令の施行の際現に交付を受けている旧検査規則第十一号様式による海洋汚染等防止検査手帳は、新検査規則第十一号様式による海洋汚染等防止検査手帳とみなす。

(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付を受けている第三条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書は、第三条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(次項において「旧検査規則」という。)第十二号の四様式の国際大気汚染防止証書は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査、中間検査又は臨時検査の時期までは、同条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則(次項において「新検査規則」という。)第十二号の四様式の国際大気汚染防止証書とみなす。

2この省令の施行の際現に交付されている旧検査規則第一号の三様式の国際大気汚染防止原動機証書、第六号様式の海洋汚染等防止証書、第九号様式の臨時海洋汚染等防止証書及び第十一号様式の海洋汚染等防止検査手帳は、新検査規則第一号の三様式の国際大気汚染防止原動機証書、第六号様式の海洋汚染等防止証書、第九号様式の臨時海洋汚染等防止証書及び第十一号様式の海洋汚染等防止検査手帳とみなす。

(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書は、同条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書とみなす。

(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二号の四様式の国際水バラスト管理証書は、同条の規定による改正後の同規則第十二号の四様式の国際水バラスト管理証書とみなす。

2この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二号の五様式の国際大気汚染防止証書は、同条の規定による改正後の同規則第十二号の五様式の国際大気汚染防止証書とみなす。

3地方運輸局長(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第一条の二の十九第一号に規定する地方運輸局長をいう。)は、施行日前に建造された船舶に対して施行日から当該船舶について令和五年四月一日以後最初に行われる定期検査(当該船舶を初めて航行の用に供しようとするときに行われるものを除く。)の時期までの間に国際大気汚染防止証書を交付する場合には、当該国際大気汚染防止証書に当該船舶が附則第二条の規定の適用を受けている旨を記載するものとする。ただし、当該船舶について第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の五の三に規定する位置が指定されているときは、この限りでない。

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