(検査の省略)
第四条
法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条第四項の規定による法定検査の省略は、予備検査に合格した後最初に行う法定検査において当該予備検査に合格した事項につき行う。
2法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三の規定による定期検査又は中間検査の省略は、同条の規定による確認が行われた後三十日以内に最初に行う定期検査(初めて航行の用に供しようとするときに行うものを除く。)又は中間検査において当該確認に係る整備を行つた事項につき行う。
3法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の規定による法定検査及び予備検査の省略は、同項の規定による検定に合格した後最初に行う法定検査及び予備検査において当該検定に合格した事項につき行う。
4地方運輸局長は、物件が、予備検査又は検定に合格した後著しく期間を経過していること等により当該予備検査又は検定に合格した事項に変更が生じているおそれがあると認めるときは、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定による検査の省略を行わないことができる。
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同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(海洋汚染防止設備等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第十三条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第七条第二項第二号に掲げる液体化学薬品ばら積船適合証書は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第二十六条第一項第二号に掲げるばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書とみなす。
(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
附則改正前附属書海域を航行する船舶に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三十六の国土交通省令で定める船舶は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(以下「新検査規則」という。)第二条第四項の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶であって総トン数二百トン以上又は最大搭載人員十一人以上のものとする。この場合における新検査規則第二十六条第一項第三号の国際汚水汚染防止証書(以下「証書」という。)は、新検査規則第十二号の三様式又はこの省令の附則様式によるものとする。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に交付されている第四条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則第十二号の三様式の国際汚水汚染防止証書及び第十二条の規定による改正前の国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第七号様式の船舶保安証書は、新検査規則第十二号の三様式の国際汚水汚染防止証書及び第十二条の規定による改正後の国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第七号様式の船舶保安証書とみなす。
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行の際現に交付されている第四条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二号の三様式の国際汚水汚染防止証書は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は臨時検査の時期までは、同条の規定による改正後の同規則第十二号の三様式の国際汚水汚染防止証書とみなす。
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則現存船についての第五条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第一条の二十二の二の規定の適用については、同条中「除く。)」とあるのは、「除く。)又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第五十五号)の施行の日以後最初に行われる法第十九条の三十六の規定による定期検査若しくは法第十九条の三十八の規定による中間検査若しくは法第十九条の四十六第二項の規定によりこれらの検査を行つたものとみなされる同項の検査が開始される日以後初めて日本国領海等以外の海域において航行の用に供しようとするときは」とする。
2この省令の施行の際現に交付を受けている国際二酸化炭素放出抑制船舶証書は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。