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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第五条 (検査の申請)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(検査の申請)

第五条

定期検査、中間検査又は臨時検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書(第二号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。

2第十九条の四十一第一項の検査(以下「臨時航行検査」という。)を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書臨時航行検査申請書(第三号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。

3予備検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備予備検査申請書(第四号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。

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(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日後新たに有害液体物質ばら積船となる船舶にあっては、施行日前においても第五条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(以下「新技術基準省令」という。)に規定する有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書について、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第十九条の三十六に規定する定期検査を受けることができる。

2地方運輸局長又は運輸支局等の長は、前項の検査の結果、当該有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書について、新技術基準省令において規定する技術上の基準に適合すると認められるときは、有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書に関し、第六条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(以下「新検査規則」という。)第六号様式による海洋汚染等防止証書及び第十一号様式による海洋汚染等防止検査手帳を交付することができる。この場合において、当該海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳の交付は、施行日に行われたものとみなす。

3この省令の施行の際、現に有害液体物質ばら積船であって、新技術基準省令の規定により施行日以後設置すべき有害液体物質排出防止設備等が変更となるものは、施行日前においても別表の上欄及び中欄に掲げる船舶によりばら積みの液体貨物として輸送される有害液体物質の区分及び現に有する有害液体物質排出防止設備に応じ、下欄に掲げる新技術基準省令の規定により設置すべき有害液体物質排出防止設備について法第十九条の三十九に規定する臨時検査を受けることができる。

4地方運輸局長又は運輸支局等の長は、前項の検査の結果、当該有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書について、改正後の技術基準省令において規定する技術上の基準に適合すると認められるときは、有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書に関し、新検査規則第六号様式による海洋汚染等防止証書を交付することができる。この場合において、当該海洋汚染等防止証書の交付は、施行日に行われたものとみなす。

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