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船舶防火構造規則 第五十一条の二 (貨物区域の開口の閉鎖装置)
昭和五十五年運輸省令第十一号
府省令
(貨物区域の開口の閉鎖装置)
第五十一条の二
貨物区域の戸口、通風筒その他の開口には、告示で定める要件に適合する閉鎖装置を備え付けなければならない。
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この条文を参照している条文
船舶構造規則 第44条
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船舶防火構造規則 目次
第五十一条の三(ロールオン・ロールオフ貨物区域等の通風) →