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船舶防火構造規則 第五十一条の三 (ロールオン・ロールオフ貨物区域等の通風)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(ロールオン・ロールオフ貨物区域等の通風)

第五十一条の三

閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域(貨物船のものに限る。)の排気式機械通風装置は、引火性の蒸気が滞留することを防止するため、当該区域に車両を積載している場合には、連続的に作動しなければならない。

2前項の排気式機械通風装置は、同項の場合において、連続的に作動することが困難なときには、天候が許す限り毎日一定時間作動し、かつ、車両の荷揚げ前に当該区域内の引火性の蒸気を含む空気を新鮮な空気で置換するため適当な時間作動しなければならない。

3第一項の規定は、車両区域内の閉囲された場所(旅客船のものに限る。)について準用する。

4第一項及び第二項の規定は、ロールオン・ロールオフ貨物区域以外の貨物区域(貨物船のものに限る。)であつて自走用の燃料を有する自動車を積載するものについて準用する。

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