(貨物タンクの通気装置等)
第五十一条の四
タンカーの貨物タンクの通気装置は、その空気管の開口等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
2国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上のタンカー以外のタンカーの貨物タンクの通気装置であつて前項の規定により難いものについては、管海官庁は、適当と認める程度に応じて前項の規定の適用を緩和することができる。
3タンカーの機関区域の通風用の開口は、できる限り船尾に設けなければならない。ただし、船尾に荷役設備を有する船舶にあつては、管海官庁の指示するところによらなければならない。