(回転翼航空機甲板の防火措置)
第五十二条
回転翼航空機甲板は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。
2甲板室又は船楼の頂部に設ける回転翼航空機甲板は、耐火性について告示で定める仕切りでなければならない。
3回転翼航空機甲板に回転翼航空機の給油又は格納のための設備を有する船舶には、当該甲板に、管海官庁が適当と認める防火措置を講じなければならない。
回転翼航空機甲板は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。
2甲板室又は船楼の頂部に設ける回転翼航空機甲板は、耐火性について告示で定める仕切りでなければならない。
3回転翼航空機甲板に回転翼航空機の給油又は格納のための設備を有する船舶には、当該甲板に、管海官庁が適当と認める防火措置を講じなければならない。