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満載喫水線規則 第十七条

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令

第十七条

この省令において「効果的なトランク」とは、乾舷甲板上にハッチ(水密ふたを有する小さな出入口及び次項に規定するハッチを除く。)を設けていない船舶のトランク(両船側に達しない類似の構造物を含む。以下同じ。)で、次に掲げる要件に適合するものをいう。

  1. 構造が船楼と同等以上に堅固であること。
  2. トランク甲板上に設けたハッチのハッチ・コーミング及びハッチ・カバーが船舶構造規則第四十条第一項の告示で定める要件に適合すること。
  3. トランク甲板のデッキ・ストリンガーが通路として十分な幅を有し、かつ、トランクの側部に十分な剛性を与えるものであること。
  4. トランク甲板上又は常設歩路により船楼に連結された分立トランク上に、ガード・レールを備えた縦通する常設作業場を設けていること。
  5. 乾舷甲板上に通風筒を設けている場合には、トランク、水密の防護物その他これらと同等の装置によつて保護されていること。
  6. トランクの両側の乾舷甲板の暴露部に、その長さの二分の一以上にわたつてオープン・レールを取り付けていること又はブルワークの総面積の三十三パーセント以上の面積の放水口をブルワークの低い位置に設けること。
  7. 機関区域ケーシングは、トランク、船楼の標準の高さ以上の高さの船楼又は船楼の標準の高さ以上の高さの甲板室で船楼と同等の強さのものによつて保護されていること。
  8. トランクの幅が船の幅の六十パーセント以上であること。
  9. 船楼がない場合には、トランクの長さが船の長さの六十パーセント以上であること。
  10. 船楼に接するトランクの場合には、トランクと船楼の間の隔壁に、開口(電線又は管を通す開口、ボルトで固定するふたを有するマンホールその他小さな開口であつて管海官庁の指示するものを除く。)を有しないこと。
  11. 十一
    トランクの両側壁に、開口(固定式のげん窓及びボルトで固定するふたを有するマンホールを除く。)を有しないこと。

2ハッチ・コーミング及びハッチ・カバーを備える連続したハッチであつて次の各号の要件のいずれにも適合するものは、トランクとみなすことができる。

  1. ハッチ・コーミングの補強材は、ハッチ・コーミングの両側壁において、通路として四百五十ミリメートル以上の幅を有するものであること。
  2. ハッチ・コーミングの補強材は、有効に支持され、かつ、十分な剛性を有するものであること。
  3. ハッチ・コーミングの補強材は、できる限り乾舷甲板から高い位置に設けること。
  4. ハッチ・カバーを操作する装置は、ハッチ・コーミングの補強材又は通路から近づくことができるものであること。

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