(げん窓の閉鎖)
第三十一条
上甲板よりも下方の外板に設けるげん窓は、その下縁が、船側において上甲板に平行に引いた線であって告示で定める点を最低点とするものよりも下方に位置するように設けてはならない。
2前項のげん窓は、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して十分な強度を有するものとして開口の位置の区分ごとに告示で定める丸窓により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。
上甲板よりも下方の外板に設けるげん窓は、その下縁が、船側において上甲板に平行に引いた線であって告示で定める点を最低点とするものよりも下方に位置するように設けてはならない。
2前項のげん窓は、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して十分な強度を有するものとして開口の位置の区分ごとに告示で定める丸窓により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。