条文くん法令検索 AIに質問する

船舶構造規則 第三十一条 (げん窓の閉鎖)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(げん窓の閉鎖)

第三十一条

上甲板よりも下方の外板に設けるげん窓は、その下縁が、船側において上甲板に平行に引いた線であって告示で定める点を最低点とするものよりも下方に位置するように設けてはならない。

2前項のげん窓は、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して十分な強度を有するものとして開口の位置の区分ごとに告示で定める丸窓により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶構造規則第三十一条(げん窓の閉鎖)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条(上甲板よりも下方の外板の水密の保持) 船舶構造規則 目次 第三十一条の二(窓の禁止) →