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船舶構造規則 第三十一条の二 (窓の禁止)
平成十年運輸省令第十六号
府省令
(窓の禁止)
第三十一条の二
上甲板よりも下方の外板に窓を設けてはならない。
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船舶構造規則 目次
第三十二条(海水吸入口の閉鎖) →