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船舶構造規則 第三十二条 (海水吸入口の閉鎖)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(海水吸入口の閉鎖)

第三十二条

海水吸入口は、吸入管に設ける次に掲げる弁により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。

  1. バラストタンクとして使用する船首倉に通ずる吸入管にあっては、容易に近づくことができる場所において操作することができる弁
  2. 船員を配置する機関区域に通ずる吸入管にあっては、機関区域において操作することができる弁(当該弁の開閉を示す指示器を機関区域に設ける場合に限る。)
  3. その他の吸入管にあっては、点検のために容易に近づくことができ、かつ、直接操作することができる弁

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