(海水吸入口の閉鎖)
第三十二条
海水吸入口は、吸入管に設ける次に掲げる弁により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。
- 一バラストタンクとして使用する船首倉に通ずる吸入管にあっては、容易に近づくことができる場所において操作することができる弁
- 二船員を配置する機関区域に通ずる吸入管にあっては、機関区域において操作することができる弁(当該弁の開閉を示す指示器を機関区域に設ける場合に限る。)
- 三その他の吸入管にあっては、点検のために容易に近づくことができ、かつ、直接操作することができる弁