(載貨門等の閉鎖)
第三十三条
上甲板よりも下方の外板に設ける載貨門、舷門その他これらに類似する開口(以下この条及び第三十七条において「載貨門等」という。)は、船首隔壁よりも前方に設けてはならない。
2前項の載貨門等は、その下縁が、船側において上甲板に平行に引いた線であって告示で定める点を最低点とするものよりも下方に位置するように設けてはならない。ただし、載貨門等を設ける区画が告示で定める要件に適合する場合には、この限りでない。
3第一項の載貨門等は、外板と同等の強度を有するとして告示で定める載貨扉その他の閉鎖装置により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。