(載貨門等の閉鎖)
第三十七条
上甲板よりも上方の外板に設ける載貨門等であって船首隔壁よりも前方に設けるものは、外板と同等の強度を有するとして告示で定めるバウ・ドアにより、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。
2第三十三条第三項の規定は、上甲板よりも上方の外板に設ける載貨門等について準用する。この場合において、同項中「水密」とあるのは「風雨密」と読み替えるものとする。
上甲板よりも上方の外板に設ける載貨門等であって船首隔壁よりも前方に設けるものは、外板と同等の強度を有するとして告示で定めるバウ・ドアにより、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。
2第三十三条第三項の規定は、上甲板よりも上方の外板に設ける載貨門等について準用する。この場合において、同項中「水密」とあるのは「風雨密」と読み替えるものとする。