(窓及びげん窓の閉鎖)
第三十六条の二
次に掲げる位置に窓を設けてはならない。
- 一第一級閉囲船楼の第一層の端隔壁又は側壁
- 二復原性の計算において浮力の算入範囲内にある第一層の甲板室
2第三十一条第二項の規定は、上甲板よりも上方の外板に設ける窓及びげん窓について準用する。この場合において、同項中「丸窓」とあるのは「丸窓又は角窓」と、「水密」とあるのは「風雨密」と読み替えるものとする。
次に掲げる位置に窓を設けてはならない。
2第三十一条第二項の規定は、上甲板よりも上方の外板に設ける窓及びげん窓について準用する。この場合において、同項中「丸窓」とあるのは「丸窓又は角窓」と、「水密」とあるのは「風雨密」と読み替えるものとする。