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船舶構造規則 第三十六条の二 (窓及びげん窓の閉鎖)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(窓及びげん窓の閉鎖)

第三十六条の二

次に掲げる位置に窓を設けてはならない。

  1. 第一級閉囲船楼の第一層の端隔壁又は側壁
  2. 復原性の計算において浮力の算入範囲内にある第一層の甲板室

2第三十一条第二項の規定は、上甲板よりも上方の外板に設ける窓及びげん窓について準用する。この場合において、同項中「丸窓」とあるのは「丸窓又は角窓」と、「水密」とあるのは「風雨密」と読み替えるものとする。

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