(上甲板よりも上方の外板の水密の保持) 第三十六条 上甲板よりも上方の外板は水密とし、これに開口を設ける場合には、次条から第三十八条までの規定に定めるところによらなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗