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船舶構造規則 第三十六条 (上甲板よりも上方の外板の水密の保持)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(上甲板よりも上方の外板の水密の保持)

第三十六条

上甲板よりも上方の外板は水密とし、これに開口を設ける場合には、次条から第三十八条までの規定に定めるところによらなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

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